相続発生後の養子縁組の離縁について その1
2024/08/03
こんにちは!
行政書士の扇谷秀則 @金沢市です。
今回のテーマは、養子縁組に関する相続関係です。
養子縁組は民法 第729条 にて以下のように定められています。
「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と
養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」
通常、養子縁組後に離縁する(取消す)場合は、
養親と養子の双方が生きており、
双方の話し合いで離縁を決める ことが一般的です。
ただし、双方の内、どちらか一方が死亡した場合、離縁することができるかどうか
が今回のテーマです。
「養親が死亡した」
「養子が死亡した」
相手が存在しないため、話し合いでの離縁(取消)はできません。
養親(子)側の一族との関係があまり良くない状態で、親戚付き合いが負担になっている場合、
親族関係を解消することは可能なのか?
・・・非常に悩ましい問題ですよね。
この場合、死後、家庭裁判所に「死後離縁許可」の申立てをすることが可能です。
家庭裁判所にて離縁を認めてもらう手続きとなります。
「親戚付き合いが煩わしいから、親戚を辞めます!」
と自己宣言しても、縁は切れませんので、
お悩みの方は、家庭裁判所で手続きを行いましょう!
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