「家督相続」のレアケースのご紹介
2024/08/13
こんにちは。
本日は、家督相続についてお話します。
明治31年から昭和22年までの民法 (いわゆる旧民法とも呼ばれているものです。)
旧民法では「家督相続」という考え方がありました。
家長(戸主、家の主、一家の長)が死亡した際、その財産の一切を次の家長(長男などの男子が多かったようです)に
相続させる制度でした。
当時の家族は、「家」単位であったため、当時の戸籍では、家長(父)、長男・次男・長女などの(子)、長男の配偶者(婦)
や孫(長男の子)など、家単位で戸籍がまとめられておりました。
その後の民法や戸籍法の改正で、「家」単位から「夫婦」単位になったことで、現在の形に変化していきました。
当時の戸籍の中に出てくる「家督相続」ができる場合について、ご紹介します。
家督相続ができる場合
1.家長が「死亡」した場合
2.家長が「隠居」した場合
3.家長が女性で、女性が「婚姻」等にて配偶者側の戸籍に転籍した場合
4.その他もあります。
これまで実務では、1や2のケースは何度も見かけることがありました。
今回初めて3のケースを体験することができました。
当時、父(家長)が死亡したのですが、男子がおらず、女子のみ。
女子も幼く、婚姻できる年齢でなかったため、家長の生前に婿養子を招くこともできず。
そのため、長女が家長となり「家督相続」をしました。
その数年後、長女も成人し婚姻することになり、夫となる男性に嫁ぐことになり、戸籍から外れることになりました。
最終的には、長女以外の方(母や妹)が「家督相続」で引き継ぐことになった。
ここまでは昭和22年の改正の前です。
まとめると最初に死亡した父名義の財産は、次の順で変わっています。
① 父(家長) ⇒ ②長女 ⇒ ③二女(妹)
の順です。
現在、その結果、父名義の財産がある場合は、③の二女の相続人が手続きを行うことになります。
このケースは、非常にレアケースではあり、戸籍を読み取るのも難しいケースもあります。
その際には、一度専門家にご相談することをおすすめいたします。
当相続おたすけネットでも相続人の確認等専門家としてのサポートが可能です。
金沢市や小松市周辺で悩みの方がおられた、お気軽にご相談ください。
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