藤井雅英税理士事務所

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よくある質問

多く寄せられる疑問に対する回答

FAQ

多くのお客様から寄せられる疑問や不安にお答えするべく、相続手続きや遺言書の作成、相続税に関する疑問、サービスの料金体系についてなど、一般的かつ具体的な質問に対して、わかりやすくご説明しております。これにより、相続に関する正しい知識を得られ、安心してご相談いただける環境を整えています。解決できない不明点は、フォームやお電話より個別にご相談いただけます。

相続手続きについて

私は現在東京に住んでいますが、亡くなった親の実家(土地・建物)が石川県内にあります。仕事が忙しく帰省できないのですが、現地での手続きをすべてお任せできますか?
はい、遠方にお住まいの方からのご依頼も多数承っております。石川県への帰省なしで全ての手続きを完了させることも可能です。
石川県内の市役所での戸籍収集、金融機関での解約手続き、法務局での登記手続きなど、現地でしかできない作業は私たちが全て代行いたします。お客様とのご面談や進捗報告は、Zoomなどのオンライン会議や電話・郵送で完結できます。交通費や帰省の時間をかけることなく、スムーズな相続を実現します。
親が石川県内で自営業をしており、どうやら多額の借金があるようです。亡くなってからもうすぐ3ヶ月経ってしまうのですが、借金ごと相続しなければならないのでしょうか?
至急ご相談ください!借金を背負わないための「相続放棄」は、原則として【自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内】に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
この期限を過ぎてしまうと、自動的に借金もすべて引き継ぐこと(単純承認)になってしまいます。もし期限がギリギリの場合や、すでに3ヶ月を過ぎてしまっている場合でも、特別な事情があれば相続放棄が認められる例外ケースも存在します。一刻を争う事態ですので、お一人で悩まず、今すぐ当事務所の無料相談(0120-056-279)までお電話ください。
亡くなった父が全てのお金を管理しており、どこの銀行に口座があるのか、他に不動産や借金があるのか全く分かりません。石川県の地銀など、財産調査からお願いできますか?
はい、ゼロからの財産調査も当事務所の得意分野です。安心してお任せください。
ご自宅に残された郵便物や通帳の履歴から、石川県内の金融機関(北國銀行、北陸銀行、金沢信用金庫など)やゆうちょ銀行へ照会を行い、口座を特定します。また、不動産についても市町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得し、見落としがちな山林や農地なども漏れなく調査いたします。マイナスの財産(借金)がないかをどのように把握すればよいかも含めてアドバイスさせていただきます。
親の戸籍を調べたら、前妻との間に全く面識のない子供(異母兄弟)がいることが判明しました。遺産分割協議のために連絡を取らないといけないらしいですが、トラブルになりそうで怖いです。
面識のない相続人との連絡調整は精神的な負担が非常に大きいため、決してご自身だけで抱え込まないでください。
法律上、前妻のお子様も正当な相続人となり、遺産分割協議に参加していただく必要があります。当事務所にご依頼いただければ、提携する法律の専門家(弁護士・行政書士等)を通じて、法的なマナーに則った丁寧なお手紙を作成し、お客様に代わってアプローチすることが可能です。感情的なもつれを防ぎ、円滑に合意へ導くためのノウハウがございます。
石川県にある実家が、実は数年前に亡くなった祖父の名義のままでした(親の名義に変更していなかった)。家自体も古く価値がないのですが、このまま放置してはダメですか?
そのまま放置するのは大変危険です。2024年4月から「相続登記(不動産の名義変更)が義務化」されており、放置すると罰則(過料)の対象になる可能性があります。
祖父から親、親から子へという「数次相続(すうじそうぞく)」が発生している場合、関係する相続人がネズミ算式に増えており、手続きが極めて複雑化しているケースが多いです。価値がないからと放置すると、将来お子様や孫の世代にさらに大きな負担(売ることも貸すこともできない負動産化)を残すことになります。複雑な名義変更も当事務所の専門家ネットワークで紐解きますので、お早めにご相談ください。

法定相続について

養子は相続人になりますでしょうか?
養子も実子と同じく相続人でございます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からのみ相続できます。
また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握する必要があり、戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。
前妻または前夫は相続人になりますでしょうか?
相続人ではございません。
亡くなった当時の配偶者(妻または夫)のみが相続人でございます。
前妻または前夫の子供は相続人になりますでしょうか?
前妻または前夫の連れ子は相続人ではございません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人ではございません。
例外として、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人になりますので、しっかり戸籍を調査・確認しましょう。
法定相続分に反する遺言は有効でしょうか?
有効でございます。
しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として法(民法)は遺留分を認めております。
法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪えません。
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をする必要があります。
遺留分を侵害された遺言であれば遺留分減殺請求をするのも方法でございます。
相続人がすでに亡くなっている場合の相続はどうなりますでしょうか?
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合がございます。
前者であれば、その相続人の子供が全員相続人でございます。
後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人でございます。
法定相続分と違う遺産分割協議は有効でしょうか?
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効でございます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。
一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効でございます。
相続人の1人に行方不明者(音信不通者)がいる場合はどうなりますでしょうか?
行方不明だからといって、相続人から外すことはできませんので、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決でございます。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意が必要です。
行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合がございます。

相続税対策について

相続税対策でハウスメーカーや銀行に相談したら、高額なアパート建築や投資信託ばかり勧められました。本当にそれしか方法はないのでしょうか?カモにされている気がして不安です。
アパート建築や金融商品の購入はあくまで「手段の一つ」であり、最適解とは限りません。私たちは独立した専門家として、不要な投資は一切お勧めしません。
特定の業者に相談すると、自社の商品を売るための「偏った相続税対策」を提案されるケースが非常に多く、実際に後悔されている方からのご相談が絶えません。当事務所は商品の販売を目的としていないため、生前贈与の活用、生命保険の非課税枠、小規模宅地等の特例の適用など、お客様の手元の現金を減らさず、子供たちの負担を最小限に抑える「本当に必要なプランニング」のみを中立的な立場からご提案します。セカンドオピニオンとしてもぜひ一度ご相談ください。
何の対策もしていないまま親が認知症になってしまいました(または突然倒れました)。もう手遅れだから高い税金を払えと怒られたり、見下されたりしませんか?
決して怒ったり見下したりすることはありません。何も対策していなくても、今からできる最善の救済策をご提案しますので、焦らずすぐにご連絡ください。
「もっと早く相談していれば…」と後悔される方は非常に多いですが、ご自身を責める必要はありません。認知症発症後や、いざ相続が発生した後からでも、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを正しく適用することで、相続税を大幅に減額できるケースは多々あります。状況は厳しくても、プロの介入で手元に残る財産は大きく変わります。タイムリミットが迫っている場合もありますので、一人で悩まず、一刻も早く丸投げするつもりでご相談ください。
自分は東京在住で、実家が石川県(金沢市)にあります。親は健在ですが、高齢のため遠方から私が主導して相続税のプランニングを進めたいです。対応可能でしょうか?
もちろん可能です。遠方にお住まいのご家族様からのご相談は非常に増えております。Zoom等でのオンライン面談や、郵送でのやり取りでスムーズに完結できます。
「親は石川、子は関東・関西」というケースは全く珍しくありません。ご実家の不動産状況の把握や現地調査は、石川県に拠点を置く私たちがすべて代行いたします。ご家族間のスケジュール調整が難しい場合でも、オンラインを活用して親御様・お子様それぞれと個別にお話しすることも可能です。「親が元気なうちに、子供主導で円滑に対策を進める」ことは最良の選択です。石川県の実情に詳しい地元専門家として、全力でサポートいたします。
親同士の仲が悪く(または前妻の子供がいる)、相続の話をすると揉めそうです。税金が安くなるだけでなく、争族にならないための遺産分割のアドバイスも一緒にしてくれますか?
はい、もちろんです。「税金が安くなること」と「家族が揉めないこと」はセットで考えるべきです。私たちは争いを未然に防ぐための分割案を第一にご提案します。
どれだけ完璧な節税プランを立てても、遺産分割で揉めてしまっては(未分割状態)、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった強力な特例が使えず、結果的に税金が高くなってしまいます。複雑な家族関係がある場合は、遺言書の作成サポートや、誰にどの財産を渡せば税負担が少なく、かつ感情的なしこりが残らないかをシミュレーションし、第三者の専門家として冷静かつ客観的なアドバイスをご提供します。必要に応じて連携する弁護士等のご紹介も可能です。

相続税申告について

父親が亡くなりました。母は「今後の生活のために全部私が相続する」と言っていますが、税金的にはそれが一番お得なのでしょうか?
お母様が全て相続すると、今回の税金はゼロになる可能性が高いですが、数年後にお母様が亡くなった時(二次相続)に、お子様たちに莫大な税金がのしかかる危険性があります。
配偶者には「1億6,000万円まで相続税がかからない」という強力な特例があるため、一次相続(今回)では税金をゼロにすることが可能です。しかし、お母様の財産と、お父様から相続した財産が合算された状態で二次相続が発生すると、特例が使えないお子様たちは高額な相続税を支払うことになります。当事務所では、必ず「一次相続と二次相続のトータルでの税負担」をシミュレーションし、最終的にお家全体の財産が最も多く残る最適な分割案をご提示します。
親の介護をずっと一人で担ってきた私と、実家に全く寄り付かなかった弟が「半分ずつ」というのはどうしても納得がいきません。私の取り分を増やすように税理士さんから説得してくれませんか?
介護の貢献度(寄与分)など、お気持ちの部分をしっかりヒアリングした上で、「税金面で損をしない、かつご兄弟が納得しやすい分割のロジック」を組み立てるお手伝いをします。
介護の苦労は計り知れず、お気持ちは痛いほど分かります。ただし、税理士が代理人として他の相続人と直接交渉することは法律上できません(弁護士の領域となります)。しかし、私たちは「この特例を使えばこれだけ税金が安くなるので、その浮いた分を介護の対価として姉に多めに配分しませんか?」といった、全員にとってメリットがある「税務的な見地からの提案書(分割案)」を作成することができます。感情論ではなく、具体的な数字のメリットを示すことで、揉めずに円満な解決に向かうケースは非常に多いです。
申告期限(死後10ヶ月)まであと2ヶ月しかありませんが、まだ誰が何を相続するか決まっていません。期限を過ぎたら重いペナルティがあると聞いてパニックです。どうすればいいですか?
期限に間に合わない場合でも、「未分割のまま一旦申告・納税」し、後から精算する手続きをとれば、重いペナルティ(無申告加算税など)は回避できます。至急ご連絡ください。
遺産分割が長引いている場合、一番やってはいけないのが「期限をブッチギリで放置すること」です。当事務所では、まずは法定相続分で分けたと仮定して期限内に仮の申告を行い、その際「申告期限後3年以内の分割見込書」という重要書類を税務署に提出します。これにより、後から話し合いがまとまった時に、特例(小規模宅地の特例など)を使って払い過ぎた税金を取り戻す(更正の請求)ことが可能になります。タイムリミットが迫っていても、プロの手法でダメージを最小限に抑えますので、今すぐ丸投げしてください。

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