藤井雅英税理士事務所

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FAQ

多くのお客様から寄せられる疑問や不安にお答えするべく、相続手続きや遺言書の作成、相続税に関する疑問、サービスの料金体系についてなど、一般的かつ具体的な質問に対して、わかりやすくご説明しております。これにより、相続に関する正しい知識を得られ、安心してご相談いただける環境を整えています。解決できない不明点は、フォームやお電話より個別にご相談いただけます。

法定相続について

養子は相続人になりますでしょうか?
養子も実子と同じく相続人でございます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からのみ相続できます。
また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握する必要があり、戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。
前妻または前夫は相続人になりますでしょうか?
相続人ではございません。
亡くなった当時の配偶者(妻または夫)のみが相続人でございます。
前妻または前夫の子供は相続人になりますでしょうか?
前妻または前夫の連れ子は相続人ではございません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人ではございません。
例外として、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人になりますので、しっかり戸籍を調査・確認しましょう。
法定相続分と違う遺産分割協議は有効でしょうか?
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効でございます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。
一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効でございます。
法定相続分に反する遺言は有効でしょうか?
有効でございます。
しかし、残された遺族のために遺留分を最低の保証として法(民法)は遺留分を認めております。
法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪えません。
遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をする必要があります。
遺留分を侵害された遺言であれば遺留分減殺請求をするのも方法でございます。
相続人がすでに亡くなっている場合の相続はどうなりますでしょうか?
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合がございます。
前者であれば、その相続人の子供が全員相続人でございます。
後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人でございます。
相続人の1人に行方不明者(音信不通者)がいる場合はどうなりますでしょうか?
行方不明だからといって、相続人から外すことはできませんので、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決でございます。
もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意が必要です。
行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合がございます。

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