相続発生後の養子縁組の離縁について その2
2024/08/04
こんにちは!
行政書士の扇谷秀則 @金沢市です。
前回のテーマは、養子縁組に関する相続関係です。
前回のブログで、
養子縁組は民法 第729条 にて以下のように定められています。
「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と
養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」
通常、養子縁組後に離縁する(取消す)場合は、
養親と養子の双方が生きており、
双方の話し合いで離縁を決める ことが一般的です。
死後、離縁する場合は、家庭裁判所で「死後離縁許可」の申立てが可能である
ことをお伝えいたしました。
今回は、少し進んで、相続関係にどのように影響を与えるか?
についてお伝えします。
前提条件:
養父が死亡、相続人は養子である子が1人の場合です。
養父が死亡後、養父側の親戚との関係性が悪化したため、3年後に離縁を決意。
その後、家庭裁判所で死後離縁の許可がスムーズに下りた。
その際、養父の相続財産の手続きの内、不動産の手続きが残ったままだった。
※不動産の名義は、養父のまま
養父には、兄(養子からみた伯父)と姉(伯母)がいた。養父の父母は20年以上前に他界している
この場合、相続人は養子一人のため、相続財産を全てを相続することになります。
しかし、養子は死後離縁しました。
養子は相続人から外れることになるのでしょうか?
この場合、
養父の相続が発生した時点で、相続人は「養子」が確定することになり、
その後、死後離縁をしたとしても、相続人の権利は無くなりません。
養父名義の不動産が残ったまま、養子が死亡した場合は、相続人の権利を
養子の相続人 (例えば、配偶者や子、孫)が権利を引き継ぐことになります。
あまりないレアなケースではありますが、
死後離縁を申し立てる際には、ご注意ください。
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