相続人の一人が海外にいる!? その3
2024/07/15
こんにちは
前回、海外にある日本大使館・領事館で「署名証明(サイン証明)」を
もらい、手続きする方法についてお話しました。
遺産分割協議書が整ったあと、手続を行っていくわけですが、
その際、相続人の住民票が必要になるケースが大半です。
日本に住所が無い方(かつ 日本国籍の方)は、住民票に代わる証明書類が必要にあります。
これは、「在留証明」で解決可能です。
この「在留証明」も日本領事館で発行できます。
※署名証明と同時に発行してもらうと良いでしょう。
なお在留証明の申請書類は2種類あります。
現住所のみ と 現住所+過去住所
の2種類です。
相続手続きで使用する場合は、「現住所のみ」で基本的に問題ありません。
参考までに、アメリカのヒューストンのサイトを載せておきます。
国によって手続きや必要な書類が異なることもありますので、
事前にHPや領事館への確認をお願い致します。
石川県内の方や、金沢市内在中の方で、手続きがよくわからいないどがありましたら、
お気軽に当おたすけネットにお問い合わせください。
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相続おたすけネット(小松相談室)
住所 : 石川県小松市園町125番地
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