藤井雅英税理士事務所

相続人の一人が海外にいる!? その3

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相続人の一人が海外にいる!? その3

相続人の一人が海外にいる!? その3

2024/07/15

こんにちは

 

前回、海外にある日本大使館・領事館で「署名証明(サイン証明)」を

もらい、手続きする方法についてお話しました。

 

遺産分割協議書が整ったあと、手続を行っていくわけですが、

 

その際、相続人の住民票が必要になるケースが大半です。

 

日本に住所が無い方(かつ 日本国籍の方)は、住民票に代わる証明書類が必要にあります。

 

これは、「在留証明」で解決可能です。

 

この「在留証明」も日本領事館で発行できます。

※署名証明と同時に発行してもらうと良いでしょう。

 

なお在留証明の申請書類は2種類あります。

現住所のみ と 現住所+過去住所

の2種類です。

 

相続手続きで使用する場合は、「現住所のみ」で基本的に問題ありません。

 

 

 

 

参考までに、アメリカのヒューストンのサイトを載せておきます。

 

在ヒューストン日本国領事館

 

 

国によって手続きや必要な書類が異なることもありますので、

事前にHPや領事館への確認をお願い致します。

 

 

石川県内の方や、金沢市内在中の方で、手続きがよくわからいないどがありましたら、

 

お気軽に当おたすけネットにお問い合わせください。

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