藤井雅英税理士事務所

相続発生後の養子縁組の離縁について その1

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相続発生後の養子縁組の離縁について その1

相続発生後の養子縁組の離縁について その1

2024/08/03

こんにちは!

 

行政書士の扇谷秀則 @金沢市です。

 

今回のテーマは、養子縁組に関する相続関係です。

 

養子縁組は民法 第729条 にて以下のように定められています。

「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と

 養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」

 

通常、養子縁組後に離縁する(取消す)場合は、

 

養親と養子の双方が生きており、

 

双方の話し合いで離縁を決める ことが一般的です。

 

 

ただし、双方の内、どちらか一方が死亡した場合、離縁することができるかどうか

 

が今回のテーマです。

 

「養親が死亡した」

 

「養子が死亡した」

 

相手が存在しないため、話し合いでの離縁(取消)はできません。

 

養親(子)側の一族との関係があまり良くない状態で、親戚付き合いが負担になっている場合、

 

親族関係を解消することは可能なのか?

 

 

・・・非常に悩ましい問題ですよね。

 

この場合、死後、家庭裁判所に「死後離縁許可」の申立てをすることが可能です。

 

家庭裁判所にて離縁を認めてもらう手続きとなります。

 

「親戚付き合いが煩わしいから、親戚を辞めます!」

 

と自己宣言しても、縁は切れませんので、

 

 

お悩みの方は、家庭裁判所で手続きを行いましょう!

 

 

 

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