遺言について
2024/05/18
こんにちは!
前回から引き続き遺言をテーマにお話しします。
以前作成した遺言 と 今回新しく作成した遺言 の内容が矛盾している場合はどうなるのか?
以下の事例でお話します。
①「以前作成した内容」 ○○銀行の預金は、長男Aに相続させる 作成令和2年5月●日
②「今回作成した内容」 ○○銀行の預金は、二女Bに相続させる 作成令和6年4月●日
この場合は、①、②のどちらが優先されるのでしょうか?
答えは、②「今回作成した内容」が優先されます。
ポイントは、「作成した日付」にあります。
①は令和2年5月 ②は令和6年4月に作成されています。
遺言は新しい日付の遺言が優先されます。
今回の場合は、以前作成した遺言を今回の遺言で
内容を更新(上書き)したこととなるためです。
新しく作成する際は、相続させたい相手を変更したいのかどうか、
よく考えてから作成しましょう。
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