藤井雅英税理士事務所

遺言について

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2024/05/18

こんにちは!

 

前回から引き続き遺言をテーマにお話しします。

 

以前作成した遺言 と 今回新しく作成した遺言 の内容が矛盾している場合はどうなるのか?

 

以下の事例でお話します。

 

①「以前作成した内容」 ○○銀行の預金は、長男Aに相続させる 作成令和2年5月●日

 

②「今回作成した内容」 ○○銀行の預金は、二女Bに相続させる 作成令和6年4月●日

 

この場合は、①、②のどちらが優先されるのでしょうか?

 

 

答えは、②「今回作成した内容」が優先されます。

 

ポイントは、「作成した日付」にあります。

 

 

①は令和2年5月 ②は令和6年4月に作成されています。

 

遺言は新しい日付の遺言が優先されます。

 

今回の場合は、以前作成した遺言を今回の遺言で

 

内容を更新(上書き)したこととなるためです。

 

 

新しく作成する際は、相続させたい相手を変更したいのかどうか、

 

よく考えてから作成しましょう。

 

 

 

 

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