藤井雅英税理士事務所

公正証書遺言を作成する人が増えている!? その3

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公正証書遺言を作成する人が増えている!? その3

公正証書遺言を作成する人が増えている!? その3

2024/05/17

こんにちは

 

公正証書遺言についてよくある勘違いのご紹介です。

 

「一度、公正証書遺言を作成してしまうと、内容を変更できない。」という誤解です。

 

公正証書を作った後に、「財産の内容が変わった」「財産が増えた」

「相続してもらいたい家族を変えたい」など、変更したくなることがあります。

 

人間だもの

 

考えが変わることもあります。

 

その時に、以前書いた公正証書の遺言をどうやって変更するか?

 

方法は2つ。

 

1つ目は、新しく自筆の遺言を作成し、内容を変更する。

 

※この場合、以前書いた内容を新しい遺言で更新(上書き)することになります。

 

 

2つ目は、以前書いた公正証書遺言を取消し、改めて公正証書遺言を作成する。

 

※取消と再作成になるため、少し費用が掛かりますが、安心できる遺言ができます。

 

 

 

貴方にとって、どちらの方法が良いのかは・・・

 

お話を聞いてみないと何ともお伝えできません。

 

以前の遺言の内容 と 新しい遺言の内容 を比較するとより正確な判断ができます。

 

ご検討する際には、一度専門家にご相談することをおススメ致します。

 

我々、相続おたすけネットでは、無料でご相談対応致します。

 

 

石川県内にお住いの方や石川県にご縁がある方は、

 

お気軽にお電話いただけるとうれしいです。

 

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