相続手続きで公費を解体!市役所の最新情報を紹介
2024/04/08
地震に被災し、全半壊した建物を所有者に代わって市町が公費で解体する制度があります。
所有者と申請者が一致していればスムーズに市町に申請が可能です。
しかしながら、所有者と申請者が一致しないケースでは、申請のハードルが高くなります。そのため、市役所の最新情報を確認することで、よりスムーズな手続きが可能となります。
目次
所有者と申請者が一致しない状況とは?
まず考えられるのは、所有者が既に亡くなられている場合です。
申請者本人の父母や祖父母、曾祖父名義になっているケースが頻発しています。全国的に能登のような過疎地域については、相続登記を行わずそのままご家族が住んでいることが多く、公費解体の申請が思ったほど進んでいないようです。
公費解体の申請が進んでいない状況とは?
相続が発生しているため、手続きには、相続人全員が同意書の提出が必要ですが、相続人が全国に点在していたり、数が多く非常に難航しているようです。また、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になることが、さらにハードルを高くしているようです。
この状況を解決するために石川県内の一部の市町では、建物の現状次第ですが、「問題が生じても申請者が責任をもって対応する」旨の記載がある「宣誓書」を代表の相続人が提出することで、公費解体を行える制度の導入を検討しているようです。
反面、導入には慎重な市町もあります。理由は、後々、相続人間の問題に市町が巻き込まれる恐れもあることから、慎重になっております。他の相続人の権利を侵害したとトラブルになることも想定されるためです。
さらに、建物を壊す前提なのに、名義を変えないといけないのか?との声もあります。
相続手続きについて
建物だけに目を向けるとこのようなトラブルがありますが、被災した建物以外にも土地や他の不動産の名義も相続登記が完了していないケースがほとんどです。
今月より、相続登記を義務化する制度もスタートしておりますので、早め早めに相続登記を終わらせるよう、ご検討いただけると幸いです。
公費解体の正確な情報は、対象の市町のご確認ください。
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相続おたすけネット(小松相談室)
住所 : 石川県小松市園町125番地
相続おたすけネット(金沢相談室)
住所:石川県金沢市太陽が丘3丁目326番地
お問合せ先 0120-056-279
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