藤井雅英税理士事務所

相続放棄が増えている!?

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相続放棄が増えている!?

相続放棄が増えている!?

2024/04/12

相続放棄の申述書の受理件数

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令和4年、家庭裁判所が受理をした相続放棄の申述書の件数が、過去最多になりました。

この受理件数は、平成29年に20万件を超えて移行、毎年過去最多を更新し続けておりましたが、令和4年には26万件を超えるまで増加しております。

相続放棄とは、相続が発生した際に、財産やマイナスの財産である負債を一切相続しない場合に使用される手続きになり、主な条件は以下の通りです。

●相続の開始を知った日から3か月以内に行う

●相続放棄は、相続人が単独で行うことができる

●相続放棄していても受け取れるものがある(生命保険の死亡保険金など)

●相続放棄を行うと、相続人の順位に変動が発生することがある

 順位の変動は、以下のように変わります

 第一順位は子・孫、第二順位は父母・祖父母、第三順位は兄弟姉妹(甥姪まで)

 配偶者は常に相続人です。

 

相続放棄する場合には、その後の相続人の順位変動にも注意が必要です。

手続きを行う際には、事前に行政書士などの専門家に相談してから進めることをお勧めいたします。

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