相続人の一人が海外にいる!? その2
2024/06/30
こんにちは
前回、相続人の一人が海外に住んでいる場合の手続きについて書きました。
今回はその続きです
前回の記事で
相続人が海外に住んでいる場合の
一般的な対応としては2つの対応が考えられます。とお伝えしました。
対応1
海外に住む相続人本人が日本に帰国し、住所を日本に戻す方法
対応2
海外にある日本大使館・領事館で「在留証明」と「署名証明(サイン証明)」を
もらい、手続きする方法
この2つです
対応1は前回お伝えしましたので、
今回は対応2についてお伝えします。
遺産分割協議が整うと、遺産分割協議書を作成します。
作成後、相続人全員が署名+実印を押印します。
実印であることの証明のために、
「印鑑証明書」と一緒に金融機関や不動産の名義変更の手続きを行いますが、
海外に住所がある場合は、日本国内で、「印鑑証明書」が発行されません。
この場合には、遺産分割協議書への署名を証明してもらうことで、印鑑証明書
の代わりになります。
このやり方ですが、
海外に住む相続人が遺産分割協議書及び身分証明書(パスポート等)を持参し、
居住地を管轄する現地の「日本領事館」に出向いて頂き、領事の面前で署名します。
領事は、相続人本人が署名したとこを証明する証明書を、遺産分割協議書に添付してくれます。
30分から1時間が掛かるため、余裕をもって訪問してください。
参考までに、アメリカのヒューストンのサイトを載せておきます。
国によって手続きや必要な書類が異なることもありますので、
事前にHPや領事館への確認をお願い致します。
石川県内の方や、金沢市内在中の方で、手続きがよくわからいないどがありましたら、
お気軽に当おたすけネットにお問い合わせください。
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住所 : 石川県小松市園町125番地
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