公正証書遺言を作成する人が増えている!? その3
2024/05/17
こんにちは
公正証書遺言についてよくある勘違いのご紹介です。
「一度、公正証書遺言を作成してしまうと、内容を変更できない。」という誤解です。
公正証書を作った後に、「財産の内容が変わった」「財産が増えた」
「相続してもらいたい家族を変えたい」など、変更したくなることがあります。
人間だもの
考えが変わることもあります。
その時に、以前書いた公正証書の遺言をどうやって変更するか?
方法は2つ。
1つ目は、新しく自筆の遺言を作成し、内容を変更する。
※この場合、以前書いた内容を新しい遺言で更新(上書き)することになります。
2つ目は、以前書いた公正証書遺言を取消し、改めて公正証書遺言を作成する。
※取消と再作成になるため、少し費用が掛かりますが、安心できる遺言ができます。
貴方にとって、どちらの方法が良いのかは・・・
お話を聞いてみないと何ともお伝えできません。
以前の遺言の内容 と 新しい遺言の内容 を比較するとより正確な判断ができます。
ご検討する際には、一度専門家にご相談することをおススメ致します。
我々、相続おたすけネットでは、無料でご相談対応致します。
石川県内にお住いの方や石川県にご縁がある方は、
お気軽にお電話いただけるとうれしいです。
----------------------------------------------------------------------
相続おたすけネット(小松相談室)
住所 : 石川県小松市園町125番地
相続おたすけネット(金沢相談室)
住所:石川県金沢市太陽が丘3丁目326番地
お問合せ先 0120-056-279
石川県で相続手続きに精通
石川県で円滑な名義変更を実施
石川県で納得の遺言書作成
石川県で相続相談を受け付け
---------------------------------------------------------------------