遺言保管なら自筆証書遺言保管制度がおすすめ!
2024/04/01
遺言の重要性について理解する人が増えている中、遺言保管にも注目が集まっています。自筆で作成した遺言を保管する方法はいくつかありますが、その中でも自筆証書遺言保管制度がおすすめされます。この制度は、ご自身で作成した遺言を法務局で保管する制度になり、安全に保管することが可能です。遺言を自分で書くことはもちろん重要ですが、保管方法もしっかりと考えることが大切になってきます。自筆証書遺言保管制度を利用することで、自分の希望がきちんと守られることにつながります。
目次
自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言保管制度とは、法務局がご自身で書き上げた遺言文書を受領し、適切に保管する制度です。この制度は、万が一不幸な事態が発生した場合、家族や親族間での揉め事を未然に防ぐことができます。自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、民法が定める自筆証書遺言の方式を満たしておく必要があります。
〇全文、日付及び氏名を自署する
・・・・財産を目録(一覧)として作成することは可能です。この場合は、パソコン等も作成も可能ですが、印刷後、全ての目録のページに氏名を自署する必要があります。
〇押印する
・・・・制度を利用する場合は、封筒に入れてる必要はありません。
遺言保管におすすめの理由
遺言書保管制度は、原本及びデータを長期間、法務局で保管します。
原本は遺言者の死亡後50年間保管されるため、自然災害や火災などの事態にも安心できます。
個人的に保管する場合には、紛失や破損のリスクがあります。
自筆証書遺言保管制度の流れ
自筆証書遺言は、遺言を自分で書き、署名・押印して作成する方法であり、公正証書遺言(公証人と面会し、作成してもらう方法)に比べて手軽な方法です。 しかし、自筆証書遺言は適切な保管状態で保管することが大切です。法務局での保管は、法律上認められたものではありませんが、自筆証書遺言の受付・保管を行っています。 また、行政書士が保管する制度もあります。一部の行政書士は自筆証書遺言の受付・保管を行っており、専用の保管箱を用意し、厳重な管理が行われています。 自筆証書遺言は、本人が亡くなった時に発見されなければならない重要な書類です。遺産分割や相続手続きが円滑に進むように、遺言書の保管には十分に注意しましょう。
遺言保管制度の注意点
遺言保管を利用するためには、ご自身で遺言書を書く必要があります。
その際、ご注意いただきたい点があります。
1.遺言書の内容について、法務局が相談に応じることはありません。
2.保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
法務局の保管では、形式的な要件の確認はされますが、肝心の遺言の内容については触れません。
間違った内容や、不十分な内容にしたために、後日、相続人の手間が増えるケースも考えられます。
以前、経験した事例ですが、「不動産を○○に相続させる」と書かれた自筆の遺言が見つかり手続きを開始しました。
ところが、不動産の登記ができないことが判明し、相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、遺言者の意思とは少し異なる分割内容になったことがありました。
理由ですが、「不動産を・・・・」と記載した場合、不動産の数が1つであれば問題無く手続きできます。しかし、不動産が複数ある場合、「どの不動産を相続させたいのか?」が判断できません。そのため、遺言を使った手続きができませんでした。
「全ての不動産を・・・」と書いてあれば、と思わず願ってしまった事例です。
遺言の保管制度を利用する際には、事前に行政書士などの専門家に遺言内容を確認してもらうことをおススメ致します。
相続おたすけネットでは、遺言のご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言保管制度の価格と比較
自筆証書遺言保管制度は、有料ですが、費用は安く抑えられます。保管申請手数料3,900円です。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶかは個人のニーズや状況によって異なるため、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
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