公正証書遺言の取消について知ろう!行政書士が解説する
2024/03/28
公正証書遺言とは、公正証書によって作られた遺言のことを言います。公正証書遺言は、手書きの遺言とは異なり、法律的な効力があり、裁判所での証拠としても認められます。しかし、公正証書遺言についても、撤回(取り消すこと)ができます。今回は、公正証書遺言の取り消しについて、行政書士が解説します。
目次
公正証書遺言とは何か?
公正証書遺言とは、遺言を公正な立場の者である公証人によって作成されたものです。遺言は、自分が死んだ後に残したい遺産の分配や、後継者の指定など、死後に起こる問題を未然に防ぐために必要です。しかし、誰でも自分で遺言書を書くことができますが、不備があった場合に遺言の無効などが問題となることがあります。そのため、公正証書遺言を作成すれば、公正な立場にある公証人が遺言書の作成や内容の検討を行い、誤解や誤りがないように保証してくれます。公証人役場や行政書士に相談し、公正証書遺言の作成を検討してみることが、トラブルや問題を未然に防止するためにも、とても重要です。
公正証書遺言の撤回方法はどうする?
公正証書遺言は行政手続きによって作成された法的に効力のある遺言です。しかし、遺言者が後から変更したいという場合があります。このような場合には、公正証書遺言を撤回(取消)することができます。 公正証書遺言を撤回するには、事前に印鑑登録証明書(3か月以内)と実印を準備してください。遺言書を作成したときと同じように、証人2名の前で、公証人に対して、公正証書を撤回したい旨を述べて、公正証書に署名捺印します。 手数料として11000円です。公正証書遺言は作成が容易である反面、取消し手続きも経験豊富な行政書士や公証人のアドバイスを受けながら進めることが望ましいでしょう。
撤回したいが、怪我や病気で動けない場合は、病院や自宅の病床へ公証人が出張することも可能です。ただ、出張の場合は手数料が増額されますので、事前に確認しましょう。
公正証書遺言が撤回された場合の影響は?
公正証書遺言が撤回された場合、その遺言は無効となります。つまり、遺言者の死後にその遺言書が発見されても、遺言者が撤回していた場合は無視されます。また、遺言者が新たに遺言を作成しなかった場合は、遺産分割は法定相続人によって行われることになります。
行政書士などの専門家に相談して公正証書遺言の撤回を行おう
公正証書遺言は遺言者が証人として公証人役場に申請し、作成された遺言です。しかし、生活状況や家族構成の変化によって、遺言内容の変更や撤回を行いたい場合があります。そこで、行政書士に相談して手続きを進めることをおすすめいたします。公正証書遺言を作成する前から、遺言者の意向や家族構成を考慮して、適切な相続対策を取ることも重要です。行政書士に相談しながら、遺言や相続について正しい知識を得て、遺族のトラブルを避けることが大切です。
----------------------------------------------------------------------
相続おたすけネット(小松相談室)
住所 : 石川県小松市園町125番地
相続おたすけネット(金沢相談室)
住所:石川県金沢市太陽が丘3丁目326番地
お問合せ先 0120-056-279
石川県で相続手続きに精通
石川県で納得の遺言書作成
石川県で相続相談を受け付け
---------------------------------------------------------------------