相続人の確定方法と手順 - 税理士・行政書士が解説
2024/02/17
相続において、相続人の確定は非常に重要です。しかし、相続人が誰なのか分からない場合もあります。そこで、税理士や行政書士が相続人の確定方法と手順について解説します。相続人がいない場合の対処法や、相続人が多数いる場合の手続きなど、相続人の確定に必要な知識が幅広く紹介されます。相続に関わる人は必見のコラムです。
目次
相続人の確定方法と手順 - 税理士・行政書士が解説
相続人が誰なのかを確定することは、相続手続において非常に重要です。相続人が判明していないと、遺産分割協議や税金の評価などが進まないため、手続きが難航することがあります。そこで、相続人の確定方法と手順を税理士・行政書士が解説します。
亡くなった方(被相続人)の戸籍を集めましょう
相続人を確定するためには、市区町村役場で「戸籍謄本等」を集めることになります。最初に集めて頂きたい戸籍謄本は、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの一連の戸籍です。
※戸籍謄本等には、「除籍謄本」「改正原戸籍」と呼ばれるものも含みます。
この一連の戸籍は本籍地の市区町村の役所や役場で取得できます。
窓口で、本人が死亡したので出生から死亡までの戸籍が欲しいことをお伝えしていただくとスムーズに伝わります。
ここで遠方の役所に戸籍がある方に朗報です。2024年3月1日から広域交付制度が始まります。
これは、現在の居住地の役所にて遠方の戸籍も取得することができるようになり、戸籍収集の手間が大幅に解消されると見込まれています。
ただし、戸籍謄本を電子化している戸籍謄本に限られる点に注意が必要です。電子化していない場合は、従来通り、遠方の役所に対し交付請求をしていただくことになります。
相続人の確定手順
次に集めてい頂きたい戸籍謄本は、
「配偶者」と①第1順位の子・孫の戸籍謄本になります。
子や孫がおられない場合は、②第2順位の父母・祖父母の戸籍謄本。
父母、祖父母が既に亡くなっている場合は、③第3順位の兄弟姉妹の戸籍謄本になります。
①の子・孫ですが、離婚して離婚した元配偶者(元夫、元妻)側が子を引き取っている場合もその子は相続人になります。
③の兄弟姉妹ですが、こちらも同様に、両親のいづれかが以前、離婚し、元配偶者側が子を引き取っていた場合もその子は亡くなった方から見ると、半分ですが血のつながった兄弟姉妹になり、相続人になります。
戸籍を収集する上でご注意いただきたい点です。
まとめ
相続人の確定方法と手順について解説しました。相続人が不明瞭になってしまうと、相続手続きに関するトラブルや紛争が生じる可能性があります。そのため、相続人を可能な限り早期に確定し、手続きを進めることが大切です。税理士・行政書士による適切なアドバイスやサポートを十分に受けて、円滑な相続手続きを進めていくようにしましょう。
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