藤井雅英税理士事務所

相続人の一人が海外にいる!?

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相続人の一人が海外にいる!?

相続人の一人が海外にいる!?

2024/06/27

こんにちは。

 

相続が発生すると相続人全員の協議により、遺産分割協議を執り行うのが一般的です。

 

(遺言があればそちらを優先しますが・・・)

 

 

遺産分割協議の際には、相続人全員の協議と言いましたが、

 

最近増えているご相談の一つには、

 

「相続人の一人が海外に住んでいる」ケースです。

 

海外に住んでいる人がいる場合、手続きとして困ることは何か??

 

2点あります。

 

1つ目・・・住民票が無い。(海外の居住地に住所を移している場合です)

 

2つ目・・・印鑑証明書が発行できない。

 

印鑑証明書は、住民票のある市区町村で実印の印鑑登録を行い、証明書を発行してもらうためです。

 

 

 

この場合、どのように対応したらよいかがわからず、大変困惑します。

 

一般的な対応としては2つの対応が考えられます。

 

対応1

海外に住む相続人本人が日本に帰国し、住所を日本に戻す方法

 

対応2

海外にある日本大使館・領事館で「在留証明」と「署名証明(サイン証明)」を

もらい、手続きする方法

 

対応1については、お仕事やご家族の都合で、戻せない場合や

日本国籍を離脱し、海外の国籍に変更している場合もあります。

 

どちらの対応も時間が掛かったり、手続きも煩雑になったり

と思わぬ事態に発展するケースもあり、慎重に判断する必要があります。

 

ご家族の状況に応じて対応が異なるため、行政書士などの専門家に相談することを

おススメ致します。

 

特に、日本国籍を離脱している場合には、申請取次の資格を有する行政書士に相談しましょう。

 

当おたすけネットでも、相談対応が可能です。

 

お気軽にご相談ください。

 

あと、対応2は、次のブログでご案内しますね。

 

 

 

 

 

 

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