相続人の一人が海外にいる!?
2024/06/27
こんにちは。
相続が発生すると相続人全員の協議により、遺産分割協議を執り行うのが一般的です。
(遺言があればそちらを優先しますが・・・)
遺産分割協議の際には、相続人全員の協議と言いましたが、
最近増えているご相談の一つには、
「相続人の一人が海外に住んでいる」ケースです。
海外に住んでいる人がいる場合、手続きとして困ることは何か??
2点あります。
1つ目・・・住民票が無い。(海外の居住地に住所を移している場合です)
2つ目・・・印鑑証明書が発行できない。
印鑑証明書は、住民票のある市区町村で実印の印鑑登録を行い、証明書を発行してもらうためです。
この場合、どのように対応したらよいかがわからず、大変困惑します。
一般的な対応としては2つの対応が考えられます。
対応1
海外に住む相続人本人が日本に帰国し、住所を日本に戻す方法
対応2
海外にある日本大使館・領事館で「在留証明」と「署名証明(サイン証明)」を
もらい、手続きする方法
対応1については、お仕事やご家族の都合で、戻せない場合や
日本国籍を離脱し、海外の国籍に変更している場合もあります。
どちらの対応も時間が掛かったり、手続きも煩雑になったり
と思わぬ事態に発展するケースもあり、慎重に判断する必要があります。
ご家族の状況に応じて対応が異なるため、行政書士などの専門家に相談することを
おススメ致します。
特に、日本国籍を離脱している場合には、申請取次の資格を有する行政書士に相談しましょう。
当おたすけネットでも、相談対応が可能です。
お気軽にご相談ください。
あと、対応2は、次のブログでご案内しますね。
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