藤井雅英税理士事務所

能登半島地震 公費解体の続報 その3

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能登半島地震 公費解体の続報 その3

能登半島地震 公費解体の続報 その3

2024/05/31

前回に引き続き、公費解体についてご紹介いたします。

 

前回までに、5月28日に公費解体の申請をよりスムーズにするため

 

環境省・法務省の発表内容をご紹介いたしました。

 

 

公費解体を一部の相続人の承諾で進められるようになりますが、

 

ここで、見落とされていることがあります。

 

 

それは、被災した家屋以外の不動産の存在です。

 

家屋の相続手続きが完了していない 

≒ 

家屋が立っている土地の相続手続きも完了していない

 

このようなケースが多く存在します。

 

公費解体で家屋を解体しても、土地の相続は完了していないため、

 

別途、相続手続きをする必要があります。

 

名義を変更する手続の際には、相続人全員の協議の上、遺産分割協議書を作成

 

相続人全員の署名と捺印(実印)が必要になります。

 

また、不動産の登記申請は、司法書士さんに依頼する方法 と ご自身で行う方法の

 

2パターンが一般的です。

 

特に司法書士に依頼したい場合でも見知った司法書士がおらず、

 

悩まれる方も多いです。

 

 

当、おたすけネットでは、司法書士と連携しながら、

 

相続手続きを進められます。

 

相続人の確認(調査)のお手伝いも可能です。

 

 

金沢市・小松市 及びその周辺市町の対応も行っております。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

初回の相談は無料です。

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