能登半島地震 公費解体の続報 その3
2024/05/31
前回に引き続き、公費解体についてご紹介いたします。
前回までに、5月28日に公費解体の申請をよりスムーズにするため
環境省・法務省の発表内容をご紹介いたしました。
公費解体を一部の相続人の承諾で進められるようになりますが、
ここで、見落とされていることがあります。
それは、被災した家屋以外の不動産の存在です。
家屋の相続手続きが完了していない
≒
家屋が立っている土地の相続手続きも完了していない
このようなケースが多く存在します。
公費解体で家屋を解体しても、土地の相続は完了していないため、
別途、相続手続きをする必要があります。
名義を変更する手続の際には、相続人全員の協議の上、遺産分割協議書を作成
相続人全員の署名と捺印(実印)が必要になります。
また、不動産の登記申請は、司法書士さんに依頼する方法 と ご自身で行う方法の
2パターンが一般的です。
特に司法書士に依頼したい場合でも見知った司法書士がおらず、
悩まれる方も多いです。
当、おたすけネットでは、司法書士と連携しながら、
相続手続きを進められます。
相続人の確認(調査)のお手伝いも可能です。
金沢市・小松市 及びその周辺市町の対応も行っております。
お気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です。
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相続おたすけネット(小松相談室)
住所 : 石川県小松市園町125番地
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お問合せ先 0120-056-279
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