藤井雅英税理士事務所

能登半島地震 公費解体の続報 その2

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能登半島地震 公費解体の続報 その2

能登半島地震 公費解体の続報 その2

2024/05/30

前回の記事で

 

5月28日に発表があった、環境省・法務省の発表内容をご紹介しました。

 

簡単にお伝えすると

 

相続人全員の承諾が無くても、一部の相続人の承諾で家屋の公費解体の手続きを進めていきましょう。

 

ということです。

 

これには、一部要件があるようで

 

1・建物全体が倒壊

 

2・火事で建物が全焼

 

3・1階部分が倒壊

 

4・柱しか残っていない

 

など、建物として機能していない場合が該当するようです。

 

 

また、法務局の登記官が建物の状況を確認し、総合的に判断するようです。

 

※いわゆる「半壊」の場合は、難しいようですね。

 

・・・難しいのは、一部の相続人の承諾で進めることが難しいということです。

   相続人全員の承諾があれば、手続きを進められます。

 

以下のリンク先をご参照ください。

 

公費解体に関する概要資料

 

 

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相続おたすけネット(小松相談室)
住所 : 石川県小松市園町125番地

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お問合せ先 0120-056-279


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