藤井雅英税理士事務所

金沢市での相続後における養子縁組と離縁の法的注意点

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相続後における養子縁組と離縁の法的注意点

金沢市での相続後における養子縁組と離縁の法的注意点

2024/08/02

相続が発生した際、養子縁組や離縁に関する法的な注意点を理解することは非常に重要です。相続に伴う法的手続きは複雑であり、特に養子縁組や離縁が絡む場合には、更なる専門知識が求められます。この記事では、相続後における養子縁組や離縁の具体的な手続きや注意点について、行政書士の視点から詳しく解説します。

目次

    相続開始後における養子縁組の法的手続きと注意点

    養子縁組の基本的な法的要件

    相続に伴う養子縁組の基本的な法的要件について理解することは重要です。養子縁組を行うためには、養親が一定の年齢を満たしていることが前提条件となります。普通養子縁組では、養親は成年に達している必要がありますが、特別養子縁組の場合は夫婦のどちらか一方が25歳以上などの条件が存在します。

    届け出手続きと必要書類

    養子縁組を正式に成立させるためには、相応の届け出手続きと必要書類の提出が不可欠です。ご自身又は配偶者の子や孫等を養子とする場合は,家庭裁判所の許可は必要ありません。事前に準備を整え、適切なタイミングで提出することが重要です。さらに、書類のフォーマットや内容にも注意を払い、誤りのないようにすることが求められます。

    親権者の同意取得手続き

    養子縁組を行う際、親権者の同意は不可欠です。この同意は家庭裁判所での手続きの一環として求められます。相続に関わる養子縁組では、親権者の同意がない場合、法的に養子縁組は成立しません。特に未成年者を養子にする際には、親権者の意思確認が必要です。

    離縁が相続権に与える影響

    通常の離縁は当事者(養親・養子)の双方の生前に行われ、成立すると、法的な親子関係を失います。これにより、養子は相続権を失います。この場合、遺言書を作成していた場合、見直しも必要となることがあります。これらの手続きを円滑に進めるためには、法的な知識と経験が求められるため、信頼できる専門家のサポートを受けることが推奨されます。

    相続後の離縁における注意点

    相続後に亡養親(亡養子)と離縁する場合、相続人の地位は離縁されません。これは相続発生時点で相続人の地位が確定されるためです。1次相続の手続きが終わらないまま、離縁し、その後死亡した場合(2次相続が発生した場合)は、1次相続人としての地位を2次相続人が相続します。この点に注意が必要ですので、離縁の前には、専門家に相談することをおススメします。

    離縁後の養子の名字

    離縁した場合、基本的に養子縁組前の名字に戻ります。ただし、7年以上養子縁組の期間を経過していれば、届出によって、養子縁組後の名字をそのまま使い続けることも可能です。

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