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<title>ブログ</title>
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<title>相続手続きの重要性</title>
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手続相続が発生した後に、亡くなった被相続人の財産を調査し、戸籍謄本等で相続人を確定させることとなります。相続人がお一人の場合特に相続人間で遺産の分配でもめることがありません。日中、時間を作って手続きを進めていただければ結構です。相続人が複数の場合相続人全員の話し合いの上で、遺産分割協議を執り行います。うまくまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、各種手続きに進んで行きます。この流れは金沢市に限らず、日本全国で共通の流れとなります。注意：遺言書が無い場合を想定して作成しております。私も行政書士として数多くの相続手続きのサポートをさせて頂く中で、たまに、先代の相続手続きが完了していないケースに出会うことがあります。ケース１：先代の相続財産について遺産分割協議が整い、遺産分割協議書の作成まで終わっているが、名義変更の手続きが一部終わっていない。ケース２：先代の相続財産について遺産分割そのものが終わっておらず、名義変更の手続きが終わっていない。経験上、どちらの場合も、土地・建物の名義が先代の名義になっていることで発覚することが多いです。その際、どのような手続きになるのか？ケース１の場合は、遺産分割協議書（当時の印鑑証明書あり）であれば、そのまま、不動産の名義変更の手続きが可能になります。ケース２の場合は、現在の相続人全員の協議の上、遺産分割協議書を作成し、手続きを行うこととなります。ケース２の場合は、相続人が多岐にわたることもよくあります。ケース２の事例「父」が死亡し、相続が発生したので、「妻と子」で話し合えばよかったところ、「祖父」名義の不動産が出てきた。祖父の相続人は「祖母、父の弟、父の妹、父の兄」になるが、父の兄が死亡しているので、父兄の妻・子など」も相続人になり、合計で10名を超える相続人にとなった。※相続の順番は、祖父、父兄の順に発生している場合を想定。相続人が一気に増え、手続きを進める上で高いハードルになります。スムーズに進める上でどうしたら良いか頭を悩ませます。この場合は、ぜひ、行政書士などの専門家の力を頼っていただくことをおススメします。専門家として、戸籍謄本などを確認し、相続人の調査から確定まで行います。また、専門家として、現在の相続関係のご説明や手続きの際の注意点、今後起こる可能性のある、メリットとデメリットをお伝えします。残されたご家族の不安を解消する上で、専門家の活用をご検討ください。相続おたすけねっとでも専門家としてご家族の相続手続きにつき初回、無料相談でお話を伺っております。石川県金沢市、小松市やその周辺の市町の方々は、一度、無料相談に来られては如何でしょうか？皆様のご連絡お待ちしております。ご相談やご連絡は、下記のフリーダイヤル又はお問合せフォームから可能となっております。
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20250308102115/</link>
<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 10:49:00 +0900</pubDate>
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<title>「家督相続」のレアケースのご紹介</title>
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こんにちは。本日は、家督相続についてお話します。明治31年から昭和22年までの民法（いわゆる旧民法とも呼ばれているものです。）旧民法では「家督相続」という考え方がありました。家長（戸主、家の主、一家の長）が死亡した際、その財産の一切を次の家長（長男などの男子が多かったようです）に相続させる制度でした。当時の家族は、「家」単位であったため、当時の戸籍では、家長（父）、長男・次男・長女などの（子）、長男の配偶者（婦）や孫（長男の子）など、家単位で戸籍がまとめられておりました。その後の民法や戸籍法の改正で、「家」単位から「夫婦」単位になったことで、現在の形に変化していきました。当時の戸籍の中に出てくる「家督相続」ができる場合について、ご紹介します。家督相続ができる場合１．家長が「死亡」した場合２．家長が「隠居」した場合３．家長が女性で、女性が「婚姻」等にて配偶者側の戸籍に転籍した場合４．その他もあります。これまで実務では、１や２のケースは何度も見かけることがありました。今回初めて３のケースを体験することができました。当時、父（家長）が死亡したのですが、男子がおらず、女子のみ。女子も幼く、婚姻できる年齢でなかったため、家長の生前に婿養子を招くこともできず。そのため、長女が家長となり「家督相続」をしました。その数年後、長女も成人し婚姻することになり、夫となる男性に嫁ぐことになり、戸籍から外れることになりました。最終的には、長女以外の方（母や妹）が「家督相続」で引き継ぐことになった。ここまでは昭和２２年の改正の前です。まとめると最初に死亡した父名義の財産は、次の順で変わっています。①父（家長）⇒②長女⇒③二女（妹）の順です。現在、その結果、父名義の財産がある場合は、③の二女の相続人が手続きを行うことになります。このケースは、非常にレアケースではあり、戸籍を読み取るのも難しいケースもあります。その際には、一度専門家にご相談することをおすすめいたします。当相続おたすけネットでも相続人の確認等専門家としてのサポートが可能です。金沢市や小松市周辺で悩みの方がおられた、お気軽にご相談ください。
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240819085321/</link>
<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 09:19:00 +0900</pubDate>
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<title>相続発生後の養子縁組の離縁について　その２</title>
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こんにちは！行政書士の扇谷秀則@金沢市です。前回のテーマは、養子縁組に関する相続関係です。前回のブログで、養子縁組は民法第729条にて以下のように定められています。「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」通常、養子縁組後に離縁する（取消す）場合は、養親と養子の双方が生きており、双方の話し合いで離縁を決めることが一般的です。死後、離縁する場合は、家庭裁判所で「死後離縁許可」の申立てが可能であることをお伝えいたしました。今回は、少し進んで、相続関係にどのように影響を与えるか？についてお伝えします。前提条件：養父が死亡、相続人は養子である子が１人の場合です。養父が死亡後、養父側の親戚との関係性が悪化したため、3年後に離縁を決意。その後、家庭裁判所で死後離縁の許可がスムーズに下りた。その際、養父の相続財産の手続きの内、不動産の手続きが残ったままだった。※不動産の名義は、養父のまま養父には、兄（養子からみた伯父）と姉（伯母）がいた。養父の父母は20年以上前に他界しているこの場合、相続人は養子一人のため、相続財産を全てを相続することになります。しかし、養子は死後離縁しました。養子は相続人から外れることになるのでしょうか？この場合、養父の相続が発生した時点で、相続人は「養子」が確定することになり、その後、死後離縁をしたとしても、相続人の権利は無くなりません。養父名義の不動産が残ったまま、養子が死亡した場合は、相続人の権利を養子の相続人（例えば、配偶者や子、孫）が権利を引き継ぐことになります。あまりないレアなケースではありますが、死後離縁を申し立てる際には、ご注意ください。
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240804210135/</link>
<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 21:17:00 +0900</pubDate>
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<title>相続発生後の養子縁組の離縁について　その１</title>
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こんにちは！行政書士の扇谷秀則@金沢市です。今回のテーマは、養子縁組に関する相続関係です。養子縁組は民法第729条にて以下のように定められています。「養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。」通常、養子縁組後に離縁する（取消す）場合は、養親と養子の双方が生きており、双方の話し合いで離縁を決めることが一般的です。ただし、双方の内、どちらか一方が死亡した場合、離縁することができるかどうかが今回のテーマです。「養親が死亡した」「養子が死亡した」相手が存在しないため、話し合いでの離縁（取消）はできません。養親（子）側の一族との関係があまり良くない状態で、親戚付き合いが負担になっている場合、親族関係を解消することは可能なのか？・・・非常に悩ましい問題ですよね。この場合、死後、家庭裁判所に「死後離縁許可」の申立てをすることが可能です。家庭裁判所にて離縁を認めてもらう手続きとなります。「親戚付き合いが煩わしいから、親戚を辞めます！」と自己宣言しても、縁は切れませんので、お悩みの方は、家庭裁判所で手続きを行いましょう！
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240802125808/</link>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 21:00:00 +0900</pubDate>
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<title>相続人の一人が海外にいる！？　その３</title>
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こんにちは前回、海外にある日本大使館・領事館で「署名証明（サイン証明）」をもらい、手続きする方法についてお話しました。遺産分割協議書が整ったあと、手続を行っていくわけですが、その際、相続人の住民票が必要になるケースが大半です。日本に住所が無い方（かつ日本国籍の方）は、住民票に代わる証明書類が必要にあります。これは、「在留証明」で解決可能です。この「在留証明」も日本領事館で発行できます。※署名証明と同時に発行してもらうと良いでしょう。なお在留証明の申請書類は2種類あります。現住所のみと現住所＋過去住所の２種類です。相続手続きで使用する場合は、「現住所のみ」で基本的に問題ありません。参考までに、アメリカのヒューストンのサイトを載せておきます。在ヒューストン日本国領事館国によって手続きや必要な書類が異なることもありますので、事前にHPや領事館への確認をお願い致します。石川県内の方や、金沢市内在中の方で、手続きがよくわからいないどがありましたら、お気軽に当おたすけネットにお問い合わせください。
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240719161216/</link>
<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 16:24:00 +0900</pubDate>
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<title>相続人の一人が海外にいる！？　その２</title>
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<![CDATA[
こんにちは前回、相続人の一人が海外に住んでいる場合の手続きについて書きました。今回はその続きです前回の記事前回の記事で相続人が海外に住んでいる場合の一般的な対応としては２つの対応が考えられます。とお伝えしました。対応１海外に住む相続人本人が日本に帰国し、住所を日本に戻す方法対応２海外にある日本大使館・領事館で「在留証明」と「署名証明（サイン証明）」をもらい、手続きする方法この２つです対応１は前回お伝えしましたので、今回は対応２についてお伝えします。遺産分割協議が整うと、遺産分割協議書を作成します。作成後、相続人全員が署名+実印を押印します。実印であることの証明のために、「印鑑証明書」と一緒に金融機関や不動産の名義変更の手続きを行いますが、海外に住所がある場合は、日本国内で、「印鑑証明書」が発行されません。この場合には、遺産分割協議書への署名を証明してもらうことで、印鑑証明書の代わりになります。このやり方ですが、海外に住む相続人が遺産分割協議書及び身分証明書（パスポート等）を持参し、居住地を管轄する現地の「日本領事館」に出向いて頂き、領事の面前で署名します。領事は、相続人本人が署名したとこを証明する証明書を、遺産分割協議書に添付してくれます。30分から1時間が掛かるため、余裕をもって訪問してください。参考までに、アメリカのヒューストンのサイトを載せておきます。在ヒューストン日本国領事館国によって手続きや必要な書類が異なることもありますので、事前にHPや領事館への確認をお願い致します。石川県内の方や、金沢市内在中の方で、手続きがよくわからいないどがありましたら、お気軽に当おたすけネットにお問い合わせください。
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240702090451/</link>
<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 09:20:00 +0900</pubDate>
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<title>相続人の一人が海外にいる！？</title>
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<![CDATA[
こんにちは。相続が発生すると相続人全員の協議により、遺産分割協議を執り行うのが一般的です。（遺言があればそちらを優先しますが・・・）遺産分割協議の際には、相続人全員の協議と言いましたが、最近増えているご相談の一つには、「相続人の一人が海外に住んでいる」ケースです。海外に住んでいる人がいる場合、手続きとして困ることは何か？？２点あります。１つ目・・・住民票が無い。（海外の居住地に住所を移している場合です）２つ目・・・印鑑証明書が発行できない。印鑑証明書は、住民票のある市区町村で実印の印鑑登録を行い、証明書を発行してもらうためです。この場合、どのように対応したらよいかがわからず、大変困惑します。一般的な対応としては２つの対応が考えられます。対応１海外に住む相続人本人が日本に帰国し、住所を日本に戻す方法対応２海外にある日本大使館・領事館で「在留証明」と「署名証明（サイン証明）」をもらい、手続きする方法対応１については、お仕事やご家族の都合で、戻せない場合や日本国籍を離脱し、海外の国籍に変更している場合もあります。どちらの対応も時間が掛かったり、手続きも煩雑になったりと思わぬ事態に発展するケースもあり、慎重に判断する必要があります。ご家族の状況に応じて対応が異なるため、行政書士などの専門家に相談することをおススメ致します。特に、日本国籍を離脱している場合には、申請取次の資格を有する行政書士に相談しましょう。当おたすけネットでも、相談対応が可能です。お気軽にご相談ください。あと、対応２は、次のブログでご案内しますね。
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240627173524/</link>
<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 17:56:00 +0900</pubDate>
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<title>能登半島地震　公費解体の続報　その３</title>
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前回に引き続き、公費解体についてご紹介いたします。前回までに、5月28日に公費解体の申請をよりスムーズにするため環境省・法務省の発表内容をご紹介いたしました。公費解体を一部の相続人の承諾で進められるようになりますが、ここで、見落とされていることがあります。それは、被災した家屋以外の不動産の存在です。家屋の相続手続きが完了していない≒家屋が立っている土地の相続手続きも完了していないこのようなケースが多く存在します。公費解体で家屋を解体しても、土地の相続は完了していないため、別途、相続手続きをする必要があります。名義を変更する手続の際には、相続人全員の協議の上、遺産分割協議書を作成相続人全員の署名と捺印（実印）が必要になります。また、不動産の登記申請は、司法書士さんに依頼する方法とご自身で行う方法の２パターンが一般的です。特に司法書士に依頼したい場合でも見知った司法書士がおらず、悩まれる方も多いです。当、おたすけネットでは、司法書士と連携しながら、相続手続きを進められます。相続人の確認（調査）のお手伝いも可能です。金沢市・小松市及びその周辺市町の対応も行っております。お気軽にご相談ください。初回の相談は無料です。
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240531232237/</link>
<pubDate>Fri, 31 May 2024 23:37:00 +0900</pubDate>
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<title>能登半島地震　公費解体の続報　その２</title>
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前回の記事で5月28日に発表があった、環境省・法務省の発表内容をご紹介しました。簡単にお伝えすると相続人全員の承諾が無くても、一部の相続人の承諾で家屋の公費解体の手続きを進めていきましょう。ということです。これには、一部要件があるようで１・建物全体が倒壊２・火事で建物が全焼３・１階部分が倒壊４・柱しか残っていないなど、建物として機能していない場合が該当するようです。また、法務局の登記官が建物の状況を確認し、総合的に判断するようです。※いわゆる「半壊」の場合は、難しいようですね。・・・難しいのは、一部の相続人の承諾で進めることが難しいということです。相続人全員の承諾があれば、手続きを進められます。以下のリンク先をご参照ください。公費解体に関する概要資料
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240531230240/</link>
<pubDate>Thu, 30 May 2024 23:22:00 +0900</pubDate>
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<title>能登半島地震　公費解体の続報</title>
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<![CDATA[
こんにちは令和6年5月28日に、環境省・法務省より、能登半島地震にて倒壊した家屋の公費解体の申請手続きを円滑にすすめるための事務連絡が発出されました。内容は、（令和６年）1月1日以前に相続が発生していた家屋について、本来なら相続人全員の承諾が必要なのですが、相続人が多く承諾が難しい場合、一部の相続人の申請で、公費解体ができるようにするとのことです。これまで、石川県内の市役所・町役場で取り扱いが異なっていました。「解体」をスムーズに行いたい市町と相続人の「相続」する権利を侵害したくない市町と対応がバラバラでした。今回、環境省・法務省の見解がでたことで、よりスムーズに公費解体が進むことを期待しています。ただ、注意してほしい点もありますが、次の記事で書きたいと思います。（次回へ・・・）
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<link>https://full-sprt.com/blog/detail/20240531224748/</link>
<pubDate>Wed, 29 May 2024 23:02:00 +0900</pubDate>
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